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ボランティア保険

ボランティア活動中の偶然の事故により、ボランティア自身がけがをした場合や、対象者の身体や財物に損害を与えた場合の賠償責任に対する保険を取り扱っています。

詳細について→大阪市ボランティア・市民活動センター

ボランティア活動保険

ボランティアの方が国内におけるボランティア活動中(宿泊を伴う活動を含む)の偶然な事故により、
①ボランティア自身がケガをした「傷害保険」、②活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」の2つの補償がセットになったボランティア専用保険です。(自助活動は対象外)

 

非営利・有償活動団体保険

活動の対価として利用者から一定の利用料などを受け取り、ボランティア保険の対象外となる「非営利・有償活動」中の、

①活動者自身がケガをした場合の「普通傷害保険」、②活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険(※)」の2つの補償がセットになった保険です。代表契約者を大阪市社会福祉協議会とする団体契約です。

※施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険

 

ボランティア・市民活動行事保険

国内におけるボランティア活動や各種市民活動の一環としてボランティア団体、非営利団体が主催する行事中に、
①行事参加者や主催者が活動中に偶然な事故でケガをした場合の「普通傷害保険」「国内旅行傷害保険」②行事参加者や主催者が他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険(※)」の2つの補償がセットされた、行事用の保険です。(自助活動も対象)

※施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険

 

移送中事故傷害保険

日本国内で行われる移送サービス事業をバックアップすることを目的とし、移送サービス実施にともない自動車に搭乗している間の偶然な事故によるケガを、サービス実施主体の責任の有無に関係なく補償する普通傷害保険です。